Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.03 時間外労働の切り捨て
私が働いている会社では、時間外労働の時間計算が1日当たり30分単位となっており30分に満たないときは切り捨てて計算しています。
このような計算方法は認められているのでしょうか?
ご質問のようなケースが認められる場合もあります。
給与の計算にあたり、時間外労働の集計作業が煩雑と感じたことは少なからずあると思います。
このような事務作業の効率化を目的に、毎日の残業時間を分単位で集計して1ヶ月の時間外労働、休日労働及び深夜労働など(以下、時間外労働時間等といいます)、それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合、30分未満の端数は切り捨てて、30分以上の端数は1時間に切り上げて計算することが認められています
しかし原則は、毎日の時間外労働時間等を分単位で集計したものが正しい時間外労働時間等だといえるでしょう。
時間外労働時間等の端数計算を、四捨五入ではなく常に30分未満は切り捨てて計算することは、切り捨てられた分の給与が未払いとなりますので認められていませんので注意が必要です。
参考文献<厚生労働省HPより>