Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.02 保証債務と相続について
父親が昨年亡くなりましたが、第三者の借入の連帯保証人となっていたことが、父親の死後わかりました。この保証は相続されるのでしょうか?
保証債務の内容により異なりますが、一般的な保証債務は相続されることになります。
相続により被相続人の財産や権利・義務が相続人に引き継がれますが、これには借入金や保証債務などの消極的な財産も含まれます。但し、保証債務は、保証の種類により多少異なります。
【信用保証債務】
一般的に特定保証契約(金額が元々決まっている貸付金の保証)については相続されますが、根保証契約などの極度額内の不特定の債務に対する保証の場合には、相続日以後に発生する債務は含まれないことになります。
【身元保証債務】
基本的な身元保証債務は、相続されませんが相続開始前に具体化している損害賠償債務は相続されることになります。
【相続された債務の負担割合】
相続された保証債務は、相続人が相続割合により負担することになりますが、債権者である金融機関との話し合いにより、負担割合を変更することも可能です。
保証債務の相続を回避するためには、被相続人の死亡を知った日から3ケ月以内に相続放棄することにより、これが可能となります。この場合、全ての財産を放棄することになりますので注意が必要です。
参考文献<民法Ⅳ 親族・相続>