Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2016.02 ストレスチェックの実施
当社には、常時働く従業員が50人以上います。2015年12月から義務化になったストレスチェックの実施について、具体的にどのように進めたら良いか教えてください。
一事業場に50人以上の労働者がいる事業所では2016年11月30日までの間に、全ての労働者に対して1回目のストレスチェックを実施しましょう。(50人未満の場合は努力義務)
1. ストレスチェックの手順
ストレスチェックは医師・保健師などが実施します。
①実施者を選択し、委託しましょう。
②労働者に質問票を配布し、記入してもらいましょう。
③記入が終わった質問票は医師・保健師などが回収します。
④質問票をもとに、医師・保健師がストレスの程度を評価し直接本人に結果を通知します。従業員の同
意がなければ事業者に結果を提 供することは禁止されています。
2.面接指導の手順
①ストレスの高い従業員から申し出があった場合、医師による面接指導を行いましょう。
②面接指導の結果、医師の意見を聞き、必要に応じて働き方への配慮をしましょう。
③ストレスチェックと面接指導の実施状況を監督署に報告します。
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報が適切に保護され、不正な目的に利用されないようにすることで、労働者も安心して受け、適切な対応や改善につなげられる仕組みです。プライバシーの保護や不利益取扱いの防止に留意し、職場環境の改善に役立てましょう。