Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
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2016.01 財産債務調書について
高額所得者が確定申告の際に提出する書類について、改正があったと聞きました。何が変わったのでしょうか。
高額所得かつ資産家の者の方を対象に、今まで以上に詳しい財産債務の報告書類提出が義務付けられました。
これまでは年間所得が2,000万を超える方は確定申告時に財産債務の報告が必要でした。
今後は、上記の2,000万円超の所得に加え、年末の財産が一定額以上の方に限定した上で「財産債務調書」の提出が義務となります。
提出義務者は今までより少なくなると思われますが、提出が必要と判定された場合は、これまで以上に詳細な財産と債務の報告が必要となります。
また、仮に所得税や相続税で修正申告が必要となった場合、その原因となった財産が「財産債務調書」で報告されていた場合には加算税が減額され、逆に報告されていなかった場合は加算税が増額されます。
提出義務を判定する際の財産規模ですが、基本的には財産3億円以上の方が対象となります。ただし、3億円未満でも金融商品等が1億円以上ある場合は提出が必要となるケースもありますのでご注意下さい。
参考文献<国税庁HP>