Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2022.07 クーリング・オフって何ですか?
クーリング・オフって何ですか?
クーリング・オフは、消費者がいったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる消費者保護制度です。
Q1 全ての契約がクーリング・オフの対象ですか?
A1 すべての契約にみとめられるわけではありません。
【クーリング・オフの対象となる取引と期間】
8日間
・訪問販売(キャッチセールス・アポイントセールス等を含む)
・電話勧誘販売
・特定継続的役務提供(エステ・美容医療・語学教室・結婚相手紹介サービス等)
・訪問購入
20日間
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・業務提供誘引販売(内職・モニター商法等)
【クーリング・オフとならない取引】
・自らが店舗に出かけて品物を購入した場合、通信販売など、不意打ち性のない取引
・3千円に満たない現金での買い物、化粧品、健康食品など、消耗品の消耗した部分
・自動車・自動車リース、葬儀サービスなど
Q2 クーリング・オフのやり方は?
A2 クーリング・オフのできる期間内に書面(はがき可)で通知します。
【記 載 例】
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通知書
次の契約を解除します。
契約年月日 〇〇年〇月〇日
商品名 〇〇〇〇〇
契約金額 〇〇〇〇〇〇〇円
販売会社 株式会社××× 〇〇営業所 担当者×××××
支払った代金〇〇〇〇〇〇〇円を返金し、商品を引き取って下さい。
〇年〇月〇日
〇〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇
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Q3 クーリング・オフの通知は書面だけですか?
A3 2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。
Q4 電磁的記録とはどのようなものですか?
A4 代表的な例
・電子メール
・USBメモリ等の記録媒体
・事業者が自社のウエブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。
Q5 FAXでも可能ですか?
A5 FAXを用いたクーリング・オフも可能です。
磁気的記録による通知の場合も、書面による記載例と同様に事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報やクーリング・オフの通知を発した日を記載するようにしましょう。
また、通知した証拠を保存しておきましょう。
【書面の場合】
書面(はがき)の両面コピーを取り、「特定記録郵便」・「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録を一緒に保管しておきましょう。
【電磁的記録の場合】
電子メールであれば送信メールを保存しておく、ウエブサイトのクーリング・オフ専用フォーム等であれば画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。