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新型コロナウイルスの対応

新型コロナウイルスの対応

特定社会保険労務士 大谷 実

新型コロナウイルスが、各国で流行しています。日本も例外ではなく、新潟県で感染者が出る可能性も高いと思われます。新型コロナウイルスの関係で、社員を休ませる場合、給料はどうすれば良いのでしょうか?

 

これは、「感染が疑われる場合」、「社員が感染した場合」、「仕事を休業する場合」などに分けて考える必要があります。実は労働基準法上、「会社の責めに帰すべき事由」で社員を休ませた場合には、平均賃金の6割以上を休業手当として支払うことになります。

 

まず、「感染が疑われる場合」に、会社の自主的な判断で社員を休ませる場合、一般的には「会社の責めに帰すべき事由」に該当するため、休業手当の支払が必要となります。一方、「社員が感染した場合」には、知事が行う就業制限により仕事を休むことになるので、休業手当は不要です。

 

また、新型コロナウイルスの影響により休業するため、仕事を休ませるような場合には、会社が行った休業回避のための努力を総合的に勘案し、休業手当の支払の必要性を判断しますので、その際には専門家までご相談ください。

プロフィール

大谷 実

大谷 実OOTANI Makoto

  • 特定社会保険労務士