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会社法432条と会計帳簿の重要性

会社法432条と会計帳簿の重要性

税理士 相田 哲

会社法432条を開いて見て下さい。第2編株式会社 第5章計算等 第2節会計帳簿等で、全ての経営者に会計帳簿の作成と保存を義務付けています。すなわち、
第1項には、

「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」

第2項では、

「株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。」

この適時とは、現金取引であればその都度現金出納帳に記帳し、当座取引であれば取引の記録を記帳します。月ごとに売上・仕入の集計をまとめ、発生主義により計算された月次の決算が完成します。

この適時に正確な会計帳簿を作成することが、正しい月次決算となります。その結果、経営者の数字を読み解く力が向上し、適時な現状把握と適切な経営改善により、経営力を強化することができます。

このことは、「会計で会社を強くする」という考え方に繋がります。

プロフィール

相田 哲

相田 哲AIDA Satoshi

  • 税理士
  • 税理士相田哲事務所 所長