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「緊急事態宣言」

「緊急事態宣言」

弁護士 星野 徹

※このコラムは,令和2年4月17日に書かれたものです。

昨日,新型コロナウィルス感染症の予防対策として,安倍総理大臣は新型インフルエンザ特措法に基づく「緊急事態宣言」を全国に拡大して適用する措置をとり,これによって新潟県も緊急事態措置の適用を受けることになりました。
特措法は,緊急事態宣言があった場合,都道府県に対策本部の設置を義務付け,市町村は任意に対策本部を設置することができるとしています。

現時点で長岡市では,患者数が1名ですので,このままであれば,長岡市が対策本部を設置することはないと思います。
経営に直接関連しそうな点としては,新潟県の蔓延防止措置として,「学校等の施設や興行場,催物の制限等の要請・指示」が行われるかという点でしょう。

県知事は,期間を定めて,学校,社会福祉施設,興行場等多数の者が利用する施設の管理者又はそれらの施設を使用して催物を開催する者に対し,施設の使用の制限等の措置を講ずるよう要請することができ,事業者が正当の理由がないのに要請に応じない場合は,県知事は,蔓延防止のために特に必要があると認められる場合に限り,施設の使用の制限等を指示することができるとされています。罰則はありませんが,県知事が要請・指示を行った場合,その旨を公表することになっていますので,経営に与える影響は大きいと言わざるを得ません。

長岡市や周辺市内に「蔓延防止のために特に必要があると認められる場合」に当たる施設があるかは不明ですが,娯楽関連の施設は自主的に休業する可能性が高いと思われます。
5月の大型連休をそのまま含むような期間が指定されましたが,娯楽関連の事業者の皆様におかれては,経営に深刻な影響を及ぼすことになります。
長岡花火も中止となり,今後も,長く甚大な影響が心配されます。政府の強力な経済対策と支援が必要ですし,何よりも1日も早い終息を祈念しております。

プロフィール

星野 徹

星野 徹HOSHINO Toru

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