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「会計の原点―適時に正確な会計帳簿の作成」

「会計の原点―適時に正確な会計帳簿の作成」

税理士・行政書士 相田哲

コロナ禍の厳しい経営環境の中、経営者の皆様には全力で会社経営に取り組まれていることと思います。大手地方銀行審査部の方のお話では、数年前までは首都圏の支店で粉飾決算事例が多かったそうですが、最近は県内でも粉飾決算が増加しているそうです。その手口も、巧妙になり、借入金を完全に簿外処理する。売上増加を様々な勘定科目に振り分けて、判明しづらいようにしている。金融機関ごとに全く違う決算書を提出している等だそうです。

会社法432条 第1項 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に正確な会計帳簿を作成しなければならない。第2項 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間その会計帳簿及びその事業に関する重要な書類を保存しなければならない。

決算書は紙から電子データによる提供へと、環境が激変しています。紙なら粉飾は可能ですが、税理士による電子データの作成は、会社法・中小会計要領の完全準拠による正確な決算書類の作成に貢献しています。決算書の作成で、会社法違反をしない経営者の意思決定を希望します。そのことが、信頼される決算書で会社が強くなれる唯一の道です。

プロフィール

相田 哲

相田 哲AIDA Satoshi

  • 税理士
  • 行政書士
  • 相田哲事務所 所長