Q & A
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2026.9 パート・アルバイト等に対する労働条件通知書明示の変更について
パートやアルバイトの労働条件通知書作成のルールが変わると聞きましたが、本当ですか?
本当です。令和8年10月1日より変わります。
令和8年10月1日から、パート・アルバイトなどの短時間・有期雇用労働者に対する労働条件通知書の記載内容が一部変更され、1項目追加されます。
現在のパートやアルバイト用の労働条件通知書には、正社員用の労働条件通知書に加えて昇給・賞与・退職金の有無や相談窓口 などを記載しています。
これに10月1日からは、「通常の労働者(正社員等)との待遇の相違の内容・理由等について、説明を求めることができる」旨の記載が追加されます。簡単にいうと、「正社員とパートで待遇が違う場合、その違いについて会社に説明を求めることができる」ということを、採用時に労働条件通知書で知らせる必要があります。
対象は短時間労働者や契約期間がある方です。
今回の改正は、「正社員とパートの給料・賞与・福利厚生の違いを、労働条件通知書に全部書かなければならない」というものでなく、「待遇の違いについて、会社に説明を求めることができるという権利を通知する」という改正になります。
厚生労働省のホームページには、今回の改定に伴い、労働条件通知書モデル版を掲載してます。
それには相談窓口として部署名、担当者、連絡先など 説明を求める場合の相談窓口を記載する形になっています。
実際にパートやアルバイトから「正社員と自分とでなぜ賞与や手当に違いがあるのか?」などの説明を求められた場合、会社は待遇差の内容や理由を説明する義務があります。
10月1日までに
・パートやアルバイト、有期雇用労働者用の労働条件通知書を新様式に変更する
・正社員とパートやアルバイト、有期雇用労働者との賃金や手当等の待遇差を一覧化し、「なぜ待遇差があるのか」を
説明できるようにしておく
などの準備をしておく必要があります。
詳しくは専門家までお問い合わせください。