Q & A
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2026.8 通勤手当の非課税限度額の改正について
令和8年度税制改正における通勤手当の非課税限度額の改正に伴い、一定の要件を満たす駐車場等の料金相当額に関する非課税の取扱いについて教えてください。
令和8年度税制改正により、自動車や自転車などの交通用具を使用して通勤する給与所得者が、勤務先周辺や駅周辺などの一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする場合、従来の通勤距離に応じた非課税限度額に、1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額が新たな非課税限度額とされました。本改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当から適用されます。
1. 改正の概要と対象となる駐車場等の範囲
令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について、マイカーや自転車・バイク等の交通用具を使用し、一定の要件を満たす駐車場等を常例として利用・負担している給与所得者の非課税限度額が引き上げられました。非課税加算の対象となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、勤務する場所の周辺、または通勤のために利用する交通機関の駅・停留所・その他の施設(フェリー乗り場や空港等)の周辺にある駐車・駐輪施設を指します(自転車やバイクの駐輪場も含まれます)。一方、自宅付近の駐車場等はこれに該当しないため、自宅付近の駐車場代相当額を通勤手当として支給しても非課税加算の対象とはなりません(全額課税)。また、片道通勤距離が2km未満である人も対象外となります。
2. 駐車場等の利用がある場合の非課税限度額の計算
• 交通用具のみ+駐車場利用の場合: 「通勤距離の区分に応じた非課税限度額」+「1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)」の合計額が非課税限度額となります。
• 電車等+交通用具+駐車場利用の場合: 「1か月当たりの合理的な運賃等の額」+「通勤距離に応じた非課税限度額」+「1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)」の合計額(全体で最高150,000円が限度)が非課税限度額となります。
• 1か月当たりの料金相当額の計算: 月極の場合はその金額、年極・複数月単位の場合は月換算した金額、都度払いの場合は1か月間の実費合計額または合理的な計算に基づく金額(消費税等込み)となります。複数箇所利用している場合はその合計額(上限5,000円)となります。
3. 会社負担時の取扱い
支給に際して契約書や領収書等を会社へ提出・提示する法的義務はありませんが、非課税限度額の正確な計算のため、会社は従業員から1か月当たりの料金相当額が確認できる書類の提示等を受けて金額を把握する必要があります。また、会社が従業員の選んだ駐車場を代わりに直接契約し駐車場代を負担している場合であっても、実質的に駐車場代相当額の通勤手当を支給しているものと同等として取り扱われ、同様の計算(上限5,000円加算)により非課税判定を行います。