Q & A
パートナーズプロジェクトでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。
ぜひ日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
2026.2 歯科矯正と医療費控除
子供の歯並びが悪いため矯正を考えていますが、これは医療費控除の対象になりますか?
子供の成長を阻害しないための矯正や、噛み合わせの改善など「治療目的」であれば対象となります。
一方で、見た目を美しくするための「美容目的」の矯正は対象外です。
歯科医師による診療または治療の対価で、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。
その矯正が「容ぼうを美しくするためのもの」か「咀嚼(そしゃく)障害などの機能回復のためのもの」で判断します。
対象になるケース: 成長過程にある子供の矯正、大人でも噛み合わせに問題がある場合。
対象外のケース: 歯並びを綺麗にしたいという美容目的のみのケース。
注意するべき点として、歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合、信販会社が立替払いをした年(歯科ローンが成立した年)の医療費控除の対象になります。歯科ローンを利用した場合には、患者の手元に領収書がない場合もありますので、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存してください。
※歯科ローンに係る金利および手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
参考文献<No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例:国税庁 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1128.htm>