親族法の大改正
今年も年末が近づき、テイハンという出版社から、来年の戸籍六法が届きました。弊職が世田谷区役所に勤務していたときから、25年以上読んできた六法です。
今回の戸籍六法は、特に厚くなりました。民法の親族法の大改正と、戸籍法・戸籍法施行規則に改正があり、そのための通達だけで280頁、関連様式の記事だけで50頁もあるからです。
少し内容をご紹介すると、既に御存知と思いますが、戸籍の氏名欄に振り仮名が付くことになり、現在そのための作業が進行しております。これによって、難読珍奇な名前の読み方(いわゆるキラキラネーム)を読みやすく、かつ、一定の制限を設けることになります。
また、来年から離婚した夫婦の共同親権制度が始まります(民法824条の2、同条の3)。
これに伴い、離婚届の「証人」欄の下に、「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」を窓口で受け取るように案内する説明と、ホームページに誘導する2次元コードの記載をすることになっています。この「共同親権制度」は、離婚に際して今まで片親にしか親権が認められなかったものが、今後は離婚後も、子どものために離婚後も別れた相手と相談をしていかなければならない制度です。それが耐えきれず、共同親権をやめた国もあります。果たして、日本国民はこれをどのように受け止めるか、注目しております。
プロフィール

星野 徹HOSHINO Toru
- 弁護士