Q & A
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2026.7 裁判のデジタル化と裁判所からのメール
令和8年5月21日から、裁判の手続きがデジタル化されたとニュースで見ました。
このデジタル化によって、裁判所から自分のメールアドレス宛てに、裁判の連絡がきたり、「訴状」が送られてきたりするのでしょうか?
今回の裁判手続きのデジタル化においても、裁判所から、突然メールが届くことはありません。
「訴状」についても、代理人として弁護士等に事件の委任をしていなければ、これまで通り、被告本人宛に「特別送達」という郵便で配達されますので、メールの添付ファイル等で訴状が届くことはありません。
もし、スマートフォン等のメールアドレスに、心当たりもないのに突然「裁判所」と名乗るメールが届いたら、詐欺メールとして注意して下さい。
今回の裁判手続きのデジタル化では、令和8年5月21日以降に申し立てのあった民事訴訟の裁判について、オンラインで書面の提出や受領をすることが出来るようになりました。(なお、5月21日以前に申し立てられた民事訴訟や、民事執行、労働審判、家庭裁判所で取り扱う家事事件手続については、今回のオンライン化の対象外なので、従前通り、紙の書面で提出することになっています。)
この裁判手続きをオンラインで利用するには、事前に裁判所の専用システムへ「利用者登録」をする必要があります。弁護士等については、令和8年5月21日以降、裁判所へ民事事件の訴状を提出出来るのはオンラインでのみと義務付けられたため、殆どの弁護士等が裁判所の専用システムへ利用者登録をしています。
「訴状」については、被告より訴訟代理人として受任予定の弁護士がいる場合、裁判所が確認の上、その弁護士宛にインターネットを通して訴状の送達を行うこともありますが、裁判所の専用システムに利用者登録をしておらず弁護士等にも依頼していない被告に対しては、これまで同様、裁判所から被告本人宛に、「特別送達」という郵便物として訴状の送達を行うことになります。
なお、裁判所から、ハガキやメールなどで事前に訴訟の告知等をすることはありませんが、突然自宅等に裁判所から「特別送達」と書かれた郵便物が届き、郵便局員から専用の用紙に日時の確認や受け取った人の署名等を求められたら、その中身は「訴状」や「判決」、「支払督促」、「差押命令」など放置すると不利益となるものの可能性があるので、特別送達と書かれた郵便を受け取ったら、速やかに中身を確認してみてください。
また、裁判所の専用システムに利用者登録がされていなければ、裁判所が一個人のメールアドレスを把握することはないので、裁判所から突然メールが届くことはありません。