■Q&A【税務】
ここでは、法律・税務・社会保険に関して、日常よく出くわす身近な問題を中心にQ&A形式でわかりやすく解説しています。日頃の経営問題の解決にお役立て下さい。
| 12/01 |
税務-120 振込金入金通知書の印紙の取扱について |
| Q |
私はこの度新しく会社を設立しました。 商品の売上代金の回収方法は、少額を除いて原則当社の預金口座に振込をお願いする予定です。
また、入金確認後相手先に対して入金された事実を通知するために、いつ当社の銀行の口座にいくら入金されたか、という様な「振込金入金通知書」を発行する事にしました。その際「振込金入金通知書」には印紙の貼付が必要になりますか。
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| A |
印紙を貼付する必要があります。 |
| 解説 |
「振込金入金通知書」ですが、商品の販売代金を口座振込の方法により受け取った貴社が、得意先に対して販売代金を口座振込の方法により受け取った事実を証明する目的で作成したものと認められますから、第17号の1文書(売上代金に係る金銭の受取書)に該当しますので、印紙を貼付する必要があります。
この場合、貼付の印紙金額は振込入金通知書に記載した金額により判断します。
また、口座振替又は口座振込の方法により売買代金等が口座に振り込まれた場合に、上記同様に振込人に交付する「振込済の通知書」、「ご入金の御礼」等と称する文書は、いずれも第17号文書に該当することになります。
参考文献<ぎょうせい出版 印紙税Q&Aより抜粋>
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(平成24年01月掲載)
※本問は掲載時点の法律・法令等に基づいて作成されていますので、その後の改正等に御注意下さい。また、本問を参考に意思決定をする場合は、必ず信頼できる専門家の助言、確認を受けていただくよう、お願い致します。
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